家を売るときにかかる費用はいくら?
住宅ローン残債は「売却費用」そのものではありませんが、売却代金から完済する場合は手取り額を大きく左右します。先に売却価格の目安と残債を並べて確認すると整理しやすくなります。
1 家を売るときの費用は「必ず近いもの」と「条件次第のもの」に分ける
仲介で売却する場合の仲介手数料、紙の売買契約書を作る場合の印紙税などは比較的イメージしやすい費用です。一方、抵当権抹消、測量、建物解体、残置物処分、引越し、ローン繰上返済に伴う金融機関の手数料などは、物件や契約条件によって発生の有無と金額が変わります。
仲介手数料
不動産会社へ媒介を依頼し、売買が成立した場合。国土交通省が受領できる報酬額の上限を定めています。
印紙税
課税対象となる紙の不動産売買契約書を作成する場合。契約金額によって税額が変わります。
登記・測量
抵当権が残っている場合の抹消登記や、境界確認・確定測量が必要な場合など。
解体・処分・引越し
古家を解体して土地として売る、残置物を撤去する、住み替えるなどの場合。必ず事前見積りを。
2 仲介手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」がよく使われる目安
一般的な売買媒介で売買代金が400万円を超える場合、課税事業者である宅建業者が依頼者の一方から受けられる報酬上限は、実務上売買代金×3.3%+66,000円(税込)と同じ計算になります。これは法律で決められた「定額」ではなく、あくまで上限です。
| 売却価格 | 一般的な仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 1,000万円 | 396,000円 |
| 2,000万円 | 726,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 |
| 5,000万円 | 1,716,000円 |
| 8,000万円 | 2,706,000円 |
3 紙の不動産売買契約書には印紙税がかかる場合がある
国税庁によると、2027年3月31日までに作成される一定の不動産譲渡契約書には印紙税の軽減措置があります。たとえば契約金額が1,000万円超〜5,000万円以下なら1万円、5,000万円超〜1億円以下なら3万円です。
| 契約金額 | 軽減後の印紙税 |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 60,000円 |
4 住宅ローンが残っているなら「抵当権抹消」も確認
抵当権抹消や登記では司法書士が関わることがあります。上の動画も、売却時に司法書士がどのような役割を担うのかを考える参考として掲載しています。
売却時に住宅ローンを完済して抵当権を抹消する場合、法務省・法務局の案内では、抹消登記の登録免許税は土地または建物1個につき1,000円です。土地1筆+建物1棟なら登録免許税は2,000円となります。
司法書士へ依頼する場合の報酬は別途必要で、物件数や登記内容によって変わります。売却前に見積りを確認してください。
5 測量・解体・残置物処分・引越しは「必要かどうか」を先に決める
境界が不明確な土地では測量を求められることがあります。また、古家を解体して更地で引き渡す、家具や荷物を処分する、売却に伴って引越すなど、物件ごとに追加費用が発生します。これらは土地の広さ、接道、建物構造、残置物量、作業条件などで金額差が大きいため、固定的な相場だけで予算を決めない方が安全です。
「現況のまま売るのか」「解体して渡すのか」「境界確定をどちらが負担するのか」「残置物を誰が撤去するのか」を曖昧にしたまま進めると、売却後の手取りが想定より減ることがあります。
6 仲介手数料・測量費・印紙税などは譲渡所得の計算にも関係する
国税庁は、土地・建物を売るために直接かかった仲介手数料、測量費、売主が負担した印紙税、一定の立退料、売却のための建物取壊し費用などを譲渡費用の例として示しています。譲渡費用は、譲渡所得を計算するときに売却代金から取得費とともに差し引きます。
一方で、通常の修繕費や固定資産税など、維持・管理のための支出は原則として譲渡費用とはされません。領収書・請求書・契約書は売却後も保管しておきましょう。
7 3,000万円で売る場合の主要費用例
- 仲介手数料:上限 1,056,000円(税込)
- 印紙税:10,000円(軽減措置対象の紙契約書を想定)
- 抵当権抹消:必要なら登録免許税。土地1筆+建物1棟なら2,000円
- 司法書士報酬、測量、解体、残置物処分、引越し等:必要な場合に別途
- 譲渡所得税・住民税等:利益や特例の適用状況によって別途
※ 仲介手数料は国土交通省告示に基づく一般的な上限計算の例です。実際の報酬額は媒介契約で確認してください。税金・登記・その他費用は個別条件で変わります。
8 結局、手取りを考えるには「いくらで売れそうか」が先
費用を細かく計算しても、売却価格の前提が大きくずれていれば手取り予測も変わります。まだ売却先を決めていないなら、複数の査定サービスを使って価格帯を広く確認し、具体的に京都で売却を進める段階では販売戦略まで含めて不動産会社へ相談するのが分かりやすいです。
- 国土交通省 宅地建物取引業法関係(報酬額の告示)
- 国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額
- 国税庁 No.7108 不動産譲渡契約書の印紙税の軽減措置
- 国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの
- 国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた
- 法務省 登記・供託オンライン申請システム(抵当権抹消)
2026年9月3日時点で確認した制度を基にしています。税務・法務・登記・契約条件は個別事情で変わるため、最終判断は税理士、司法書士、弁護士、宅地建物取引士等へご確認ください。