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貸主への注意ポイント
家賃設定より先に「誰が何を管理するか」を決める。
1 管理委託の範囲
入居者募集、契約、家賃回収、滞納督促、クレーム対応、退去立会い、修繕手配が管理料に含まれるか確認します。
2 保証会社
保証範囲、更新料、明渡訴訟費用の扱いなどは会社により異なります。
3 原状回復
国土交通省の原状回復ガイドラインを基準に、通常損耗と借主負担を混同しないことが重要です。
4 設備故障
- 給湯器
- エアコン
- 水回り
- 鍵
- 漏水
5 口頭だけで進めない
修繕・賃料変更・退去に関するやり取りは、後で確認できる形に残しましょう。